レンタル利用約款
第1条(総則)
1.レンタル利用約款(以下、本約款という)は、お客様(以下、甲という)と株式会社ハーフェレジャパン(以下、乙という)との契約内容について、その基本的事項を定めるものです。
2.乙は甲に対して本約款に記載する条件にてレンタル契約及びこれに基づくレンタル・サービス(以下、総称してレンタルという)を提供します。
3.乙は甲の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。なお、本約款の変更は、乙の本支店並びに乙のホームページ上に表示した時点で効力を生じるものとします。
第2条(契約成立)
1.甲は本約款の内容を確認し承諾の上、乙の定める所定の手続きに従って、乙に対しレンタル利用の申し込みを行うものとします。
2.個々の製品のレンタル(以下、個別契約という)は、甲からの文書による利用契約申込に対して、乙がこれを承諾した時に成立するものとします。但し、事由の如何にかかわらず、利用契約の申し込みを承諾しない場合があります。
第3条(個別契約)
個々の取引における製品の規格、数量、使用場所、レンタル期間、レンタル料、引渡し予定日その他の条件に
ついては、個別契約に定めるものとします。
第4条(代理)
個々の取引における製品の返却は、甲の責任者、従業員、代理人、及び甲の委託した運送業者等によっても行
うことができるものとし、これらの者の返却は、当然に甲の返却とみなします。
第5条(レンタル期間)
1.レンタル期間の開始日は、乙が甲にレンタル製品を引渡した日(乙が委託した運送会社を利用した場合は、
製品を受領した日)とし、この開始日から個別契約で取り決めたレンタル期間の最終日(以下、レンタル
期間満了日という)までをレンタル期間とします。
但し、甲の責に帰すべき事由によって乙が甲にレンタル製品を引渡せなかったときは、個別契約記載のレンタル期間の初日をレンタル期間の開始日とします。
2.甲は、レンタル期間満了日までにレンタル製品を第11条の定めるところにしたがって、乙に返却するもの
とします。
第6条(レンタル料)
1.レンタル製品のレンタル料並びにこれに対する消費税額及び地方消費税額(以下、併せて消費税という)、その支払いは現金前払いとします。
2.甲はレンタル期間中において、事由の如何を問わず、レンタル製品を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、乙に対するレンタル料の支払いを免れません。
第7条(製品の引渡し、検収)
1.製品の引渡しは、乙の横浜本社でのお引き取り、もしくは乙が委託した運送会社による配達とし、甲はレンタル終了日(返却日)にレンタル製品を乙の本社(横浜)に返却頂きます。
2.甲には、製品受領後ただちに製品の規格、仕様、性能、機能等に不具合が無いかを検査して頂きます。万一、不具合が発見された場合は、ただちに乙までご連絡下さい。この場合、乙はすみやかに修理するか代替品の納入をさせて頂きます。なお、この連絡が無かった場合には、製品は検査に合格し、正常な性能を備えた状態で引渡されたものとします。
第8条(製品の使用、保存)
1.甲は、前条によるレンタル製品の引渡し完了時からレンタル製品を使用するものとします。この場合、甲はレンタル製品を本来の用法に従い、通常の業務のため、善良なる管理者の注意をもって使用することとします。
2.甲は、レンタル製品が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つよう保守、点検及び整備をなすとともに、レンタル製品に損傷が生じたときは、その原因の如何を問わず、修繕、修復を行うものとし、その費用の一切を負担します。この場合、乙は、一切の責任を負わないとともに、一切の費用を負担しません。
第9条(製品使用等に起因する損害)
1.レンタル製品自体またはレンタル製品の保管及び使用によって第三者が人的あるいは物的な損害をうけたときは、その原因の如何を問わず、甲が甲の責任と負担でこれを賠償するなどして解決します。甲及び甲の従業員が損害を受けたときも同様とします。
2.レンタル製品の不作動あるいは故障に起因して、レンタル期間中に甲または第三者に何らかの損害が発生した場合、当該不作動ないし故障が乙の故意または重過失によるものであることが明らかな場合を除き、乙は、甲または第三者に対し一切の損害賠償の責任あるいは負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、甲が甲の責任と負担でこれを賠償するなどして解決します。
3.個々の取引における製品のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由その他の事由によって、乙が甲に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、甲が出捐したことによる直接被害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル料金相当額を上限とします。なお、製品の不具合等に起因して甲または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果損害(例えば、工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいいます)については、乙はその責任を負わないものとします。
第10条(製品の滅失、毀損)
1.レンタル製品の引渡し完了日からその返還までに天災地変、火災、盗難、その他甲乙いずれの責めに帰さない事由により生じたレンタル製品の滅失、毀損その他一切の危険は、すべて甲の負担とします。
2.甲は、レンタル期間中にレンタル製品が盗難にあい若しくは滅失した場合には、レンタル製品の上代価格を乙に支払います。
3.前項の金額の支払い完了と同時に、この契約は終了します。
4.甲の責めに帰すべき事由により毀損した場合で、かつ、修理可能な場合には、甲は、修理に要する費用及び修理に必要な期間に相応するレンタル料を現金で乙に支払います。
5.前項の金員の支払い完了と同時に、乙において、この契約を終了させることができます。
第11条(製品の返還)
1.この契約が期間満了、契約解除、その他の事由により終了したときは、甲は、レンタル製品の通常の損耗を除き、乙の営業日の営業時間内に乙の指定場所に製品を原形返却(貸出し時点の原状有姿での返却)するものとします。この場合、甲は、レンタル製品の運搬等その返還に要する一切の費用を負担します。
2.甲がレンタル製品の返還を遅滞したときは、甲は乙に対して返還を完了するまで、遅滞日数に応じて1日あたり5,000円の損害金を支払います。
第12条(通知事項)
甲の氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、すみやかに書面によりその旨を乙に通知するものとします。また、甲の事業内容に重要な変更を生じたときも同様です。
第13条(謝絶)
乙は、次の場合にはレンタルの利用をお断りし個別契約の申し込みを承諾しないものとします。また、レンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、個別契約を解除するものとします。
① 甲または代理人もしくは同伴者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下、反社会的勢力という)の構成員または関係者であると判明したとき。
② 甲または代理人もしくは同伴者が乙とのレンタル取引に関し、乙の従業員その他の関係者に対して、暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む)を用いたとき、或いは風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害したとき
第14条(期限の利益の喪失)
甲が、次の各号の一つに該当したときは、乙に対する債務について、乙からの何らかの通知がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。
① レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
② 本約款および個別契約に定める事項に違反したとき
③ 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払不能もしくは支払い停止状態に至ったとき
④ 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申し立てがあったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
⑤ 解散、死亡もしくは制限能力者となり、または住所・居所が不明になったとき
⑥ 信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき
⑦ レンタル利用に関して、甲または代理人もしくは同伴者に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき
第15条(契約の解除)
1.甲が、前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、乙は何らの通知催告を要せず、その個別契約を解除できるものとします。この場合、甲は製品を使用することはできませんので、レンタル中のすべての製品を直ちに乙へ返却するものとします。
2.万一、甲が製品を返却しない場合、また、乙からの電話、郵便送達等通信手段で連絡困難な場合は、当社が製品引揚げを行うことを、予め甲は承諾し、乙にこれを委任するものとします。これにより乙または乙の代理人は、甲への何らの通知催告することなく、甲が所有または管理する土地建物から製品の占有を回収して、これを搬出することができるものとします。
第16条(その他)
甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下、総称して汚染物質等という)に製品を使用しないことを遵守するものとします。製品に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去または廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わってこれを行うことなどにより費用負担をした場合には、甲がこれを負担するものとします、なお、万一、返却にかかる製品が既に汚染され、しかもそのことに乙が善意不知であるままに返却され、その結果、乙が返却された製品を保管し、または第三者にレンタルしたことにより、乙または第三者もしくはその構成員の生命、身体または財産に損害が生じた場合は、甲はその一切の損害を賠償するものとします。
第17条(紛争の解決)
この契約に関して疑義または紛争が生じたときは、甲、乙協議のうえ、円満に解決します。甲、乙は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、乙の本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とします。
制定・施行日 2011年10月31日


